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食品衛生法に関係する輸入とは?対象、手続き、輸入できる商品の条件

食品衛生法に関係する輸入とは?

食品衛生法は、飲食による衛生上の危害を防止し、食品の安全性を確保するための法律です。
名前から食品を規制する法律だと思い込んだら大間違い。
人に害のある物質が口に入るのを防ぐために、食品に触れるものや、小さな子が口に入れるおもちゃも対象になっています。
雑貨として輸入販売を考えているものも対象の可能性があるのです。
食品衛生法の対象、輸入手続き、日本に輸入できる規格基準をチェック。

食品衛生法の対象とは?

使用目的は?

食品衛生法の対象となるのは、販売用や営業に使用する食品等です。「食品等」というのが曲者ですが、これは次の項で解説します。
ここでいう営業とは、ビジネスとして製造・輸入・加工・販売したり、調理したりすることです。
個人で使用する分や社内検討分は手続きなしでOK。
但し、不特定の人や多くの人への無償配布は販売用として対象になります。

商品の種類は?

食品衛生法の対象となる食品等とは以下のものを指しています。食品に接するものが対象で、範囲が広いのがポイントです。
・食品:飲み物、食べ物すべて(薬機法の対象を除く)
・添加物:保存料、着色料など
・器具:食器、コップ、調理器具、食品製造用機械など
・容器包装:食品保存容器、食品パッケージなど
・乳幼児用おもちゃ
容器包装とは、食品や添加物を入れて運べるもののこと。食品に直接触れる袋や箱など、メーカーが梱包に使う材料も対象です。
乳幼児用おもちゃが対象なのにはビックリしますが、乳幼児はおもちゃを口に入れるので食品衛生法の対象になっています。
乳幼児の目安は6歳未満です。対象は指定おもちゃとなっていますが、つみきや人形など乳幼児が使うおもちゃは幅広く対象とされています。

食品等の輸入手続きとは?

食品衛生法対象のものを輸入するときには、食品等の審査・検査をパスしないと通関の輸入許可が下りません。
担当は厚生労働省検疫所です。
次の項以下で審査、検査の手続きを見ていきましょう。
輸入食品ではほかに、ハム・ソーセージなどでは動物検疫、野菜や果物などでは植物検疫も受ける必要があります。
健康食品の場合は薬機法に該当しないかも要チェックです。

届出・審査

食品衛生法対象の輸入貨物はすべて届出をして審査を受けます。
荷物が到着する空港や港の検疫所に「食品等輸入届出書」を提出。
このほかに商品の種類により原材料や製造工程等に関する説明書などが必要です。
検疫所の審査は、原材料、添加物の有無、製造方法などの情報を元に、有害な物質は含まれていないか、製造基準に適合しているかなどを確認します。
商品の種類や輸出国、過去に問題があった製造者・製造所などもポイントです。
審査で確認が必要と判断されれば、検査に進みます。

審査から税関手続きまでの手続き

審査で検査不要と判断されるか、検査で合格になれば、無事食品衛生法の輸入手続きは完了。
「食品等輸入届出済証」が交付され、税関手続きに進むことができます。
反対に検査で不合格になった場合は、日本に輸入できないので、輸出国に積み戻しするか、廃棄するしかありません。

検査の種類

検査と判断された場合、どの検査かによって手続きや費用負担が異なります。
検査は4種類。
検査命令自主検査(指導検査)の場合は、輸入者が国内の登録検査機関(輸出国の公的検査機関も可)に検査を依頼します。
これらと検疫所が実施する行政検査では、検査結果が分かるまで輸入手続きは進められません。
これに対して、モニタリング検査は検査結果が出る前に輸入手続きを進められます。
これは検疫所が年間監視指導計画に基づいて実施する検査です。

輸入可能な食品・食器などの条件とは?

輸入手続きを先に紹介しましたが、食品衛生法の対象になる商品を輸入するときには、まず日本に輸入できる商品か確認することが重要です。
外国で売られている商品でも日本に輸入できるとは限りません。
食品関係の規制は国ごとに独自のものになっています。
商品選びの段階で届出に必要な情報を取り寄せて、まずは自分でチェック。
買い付けた商品の廃棄や販売後の回収といった悲惨な事態を招かないように入念に準備しましょう。

食品衛生法の規格基準

食品衛生法に適合するための条件は、代表的なものを挙げると、原材料・添加物、製造・保管、溶出の規格基準などです。
規格基準は食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用おもちゃの分類別のものや、食品別のもの、使用している材料や用途によるものもあります。

原材料・添加物の基準

どの分野でも規制されているのが原材料・添加物です。
大原則として、原料に有毒・有害物質が含まれているものは輸入することができません。
食品に含まれている自然由来の物質はそれぞれの食品の規格基準をチェック。
化学物質については、食品に使用する添加物や、器具・容器包装に使う合成樹脂(プラスチック)はポジティブリスト制度になっています。
ポジティブリスト制度とは、リスト掲載の材料だけが使用を認められているということ。
リスト外の材料を使っていると日本には輸入できません。
使用量の上限も決められています。
このほか食品では、農薬残留基準、食中毒を起こす病原微生物の基準も定められています。

器具・容器包装・乳幼児用おもちゃの試験

器具・容器包装・乳幼児用おもちゃでは、使用している材料や用途により、材料や溶出(水などにつけて溶け出してくるもの)についての基準が決まっています。
たとえば銅やカドミウムなどの有害金属など。
初めて輸入するときには検査が必要です。

食品衛生法に沿った輸入の進め方とは?

食品衛生法では、食品に接するもの、乳幼児が口に入れるおもちゃを広く対象にして、輸入手続きや規格基準を定めています。
対象の場合には日本に輸入できる商品か確認し、手続きをすることが必要です。
新しい商品の取り扱いを始める際には、検疫所の事前輸入相談を利用してアドバイスを受けることをおすすめします。
迅速に輸入手続きするために、「事前届出制度」という貨物到着の7日前から手続きを進められる制度や、継続的輸入の場合に手続きを簡素化できる方法も用意されています。
食品衛生法で求められる内容を理解し、早めに検査や手続きをすることで、スムーズに輸入することができるのです。

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