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輸入規制|日本に輸入できないもの&日本製品の海外での輸入停止

輸入規制で日本に輸入できないものとは?

海外から商品を買うのは簡単です。
輸入販売用の商品の買い付けも、自分が欲しいものの個人輸入も、インターネットと国際宅配便を使えば日本のお取り寄せと同じ感覚でできてしまいます。
しかし、国境を越える荷物には、国内とは違うハードルがあるので注意が必要です。
それが輸出・輸入規制。
輸入の際には、日本の輸入規制がある製品では、輸入が認められなかったり、決められた手続きがあったりします。
日本に輸入できないものと、逆に海外で日本から輸入できないものについて、紹介します。

輸出・輸入規制がある製品

日本に輸入できないものには、多くの国で輸出入が禁止されているものと、日本独自の基準によって日本への持ち込みが禁止されているものがあります。
まずは多くの国で輸出入が禁止されているものから見ていきましょう。

麻薬、武器など

関税法で日本に輸入できないものの代表例は以下の通りです。
・麻薬、覚せい剤、指定薬物
・けん銃
・爆発物、火薬類
・化学兵器、生物兵器となるもの
・児童ポルノなど公序良俗を害すもの
一部の用途では特別な許可を得て輸入することができますが、一般的には輸入禁止です。

偽物、コピー品

同じく関税法で規制されているのが、知的財産権を侵害するものです。
知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など、アイディアや表現を守る権利のこと。
人の作品やデザインを勝手に使うのは犯罪なので輸入できません。
たとえば、時計やバッグなどの偽ブランド品や、映画のDVDやゲームソフトなどの海賊版、デザインや構造などをコピーした家電製品や携帯電話などが該当します。
偽物だと知らなくても犯罪になってしまうので、並行輸入品では充分注意が必要です。
また当然ですが現金や郵便切手などの偽造品の輸入も犯罪になります。

絶滅危惧種

ワシントン条約で指定されている絶滅危惧種の動植物も、輸出・輸入規制があり日本に輸入できないものの一つです。
特に絶滅のおそれがあるとして附属書Ⅰに掲載された動植物は商業目的の輸入禁止。ウミガメやコツメカワウソなどが掲載されています。
材料の一部に使っているものや剥製も対象です。お土産も不可なので気を付けてください。
ワシントン条約で代表的な象牙についても、一部の古い象牙製品以外は輸出・輸入禁止になっています。

日本独自の輸入できないもの

ほかにも日本独自の輸入規制によって日本に輸入できないものがあります。
食品などは多くの国に規制がありますが、どの商品を輸入規制の対象にするかは国ごとにバラバラ。
ほかの国で販売されている商品でも日本には持ち込めないことがあるので、日本の規格基準に照らし合わせて確認してください。

動物製品の輸入規制

動物とハム・ソーセージなどの畜産物は家畜伝染病予防法で規制されています。
口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)、鳥インフルエンザなどの家畜の病気が流行している国・地域からは、関係する動物とその肉・卵などの製品が輸入禁止になっています。

植物の輸入規制

植物の輸入規制は植物防疫法によります。
日本の農業に大きな被害を与えるおそれのある病害虫が外国から侵入するのを防ぐために、病害虫そのものや土が輸入禁止。
それに加えて病害虫がまん延している地域と植物などが輸入禁止対象に指定されています。

食品の輸入規制

食品の輸入規制は食品衛生法で定められています。
食品衛生法の規格基準を充たさない食品・添加物、食器・調理用具、乳幼児用おもちゃなどは輸入することができません。
食品に基準以上の有毒・有害物質や残留農薬、食中毒を起こす病原微生物が含まれているとアウト。
また、食品に使われている添加物が日本で使用が認められているものであることも条件です。
器具・容器包装では、リストに掲載されている合成樹脂(プラスチック)のみ使用できると決まっています。
このほか材料や溶出物の規格基準など、商品によりいろいろな規格が決まっています。

医薬品など許認可や免許が必要な輸入規制

商品としての輸入規制のほか、上に挙げた食品などでは輸入販売の届出や許可という輸入規制・販売規制もあります。
ほかにも酒類や電気製品など多くの分野で許認可、免許などの手続きが必要です。
代表例が薬機法で規制されている医薬品や医療機器、化粧品など。
日本で医薬品成分と指定されている原料を使った食品や、コンタクトレンズ・電子体温計、歯磨き粉、シャンプー・リンス、浴用せっけんも対象です。
このほか、食糧や水産物など品目ごとの輸入量を日本政府が決めている商品では、輸入割当があるので輸入できるか確認が必要です。

海外で日本から輸入できないもの

逆に日本から輸出するときには、相手国の輸入規制が問題になります。
世界各国の輸入規制は国ごとに独自に決めているので内容はそれぞれ。
日本で売っているものが相手国の輸入規制に引っ掛かる場合もあります。
例として、日本産食品の輸入停止について見てみましょう。

日本産食品の輸入停止

東京電力福島第一原発事故を受けて、EUなど多くの国・地域で輸入時に放射性物質検査証明書の提出を義務付けるなどの輸入規制が掛けられています。
その中で輸入できないものがある国・地域が、中国・香港・マカオ・台湾・韓国・アメリカ(アメリカは日本が輸出停止にしている対象を指定)。
韓国は8つの県の水産物など、台湾は5つの県の食品全般(酒類を除く)、香港は福島県からの野菜・果物や牛乳・乳製品を指定して輸入停止にしています。
中国は日本全国から果実や野菜などの輸入ができません。理由は、放射性物質の検査項目について日本と合意ができていないからです。

日本の輸入規制と輸入できないものを確認

海外から日本に荷物を輸入するときには、日本の輸入規制の確認が必要です。
関税法で規制されている麻薬や武器、コピー品などのほか、動植物や食品など日本独自の規格基準によって輸入できないものがあります。
輸入規制にはほかに輸入・販売の許認可や免許などがあり、手続きが完了しないと輸入許可が下りません。
輸入した荷物が通関で止まって困ることがないよう、購入前に輸入規制を確認することが大切です。

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