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個人の輸入ビジネスにかかる関税のルールと手続きを知ろう

個人の輸入ビジネスにかかる関税のルールと手続きを知るための記事中のイメージ画像です。ボールペンと電卓、グラフの書かれた用紙が置かれています。

関税って個人の輸入にも掛かるの? 手続きは?

関税は輸入品に掛かる税金です。輸入者(名義人の個人か法人)が支払います。
輸入コストを計算する際には、忘れずに確認しましょう。

関税はいつどこで払うの?

関税は輸入手続きの際に納付します。一般的には通関する会社が代行するので、以下のように支払います。
・DHLなどの国際宅配便やEMS→荷物の配達のときに、ドライバーに支払う
・FedEx→後日送られてくる請求書で払う
・海上貨物輸送や航空貨物輸送→通関業者に払う
消費税も関税と一緒に納付します。

小口の輸入に使える制度はないの?

関税の仕組みは、輸入者が個人でも法人でも同じです。
関税の基本の計算方法は以下の通りです。
・関税額=「課税対象価格」×「関税率」
・「課税対象価格」=商品代金+輸入にかかる保険料+日本までの運賃(いわゆるCIF価格)
輸入する物品の目的・種類・金額によって、異なる計算方法や、免税制度、簡易税率があります。

「個人輸入」≠ 個人で輸入

まず輸入の目的のチェックです。
個人的に使用する目的で輸入する場合には、「個人輸入」という関税の区分があります。
「個人輸入」に当てはまる場合は、「課税対象価格」=商品価格×0.6で計算します。
紛らわしいのですが、販売目的で個人が輸入するのは対象外です。「個人輸入」として通関したものを転売すると、脱税になるので注意してください。
販売用なのに、通関時に誤って「個人輸入」とされた場合には、修正申告する方が安全です。
ビジネス目的と明示するためには、国際宅配便伝票で「commercial use」にチェックする、輸出入者符号を取得するなどの方法があります。

関税がかからない金額は?

一度に輸入する荷物の金額が少額だと、税金がかからない制度があります。
上で計算した「課税対象価格」が1万円以下の場合、関税と日本の消費税が免税になります。
但し、革製品・編物製衣類などで例外があります。

詳しくはこちらで

少額輸入では簡易税率を使う

「課税対象価格」が20万円以下の場合には、簡易税率表が適用されます。(希望すれば一般税率の適用も可)
物品の区分が7つとシンプルなので、関税率が分かりやすいのがメリットです。

簡易税率表と例外はこちら

20万円超は一般税率

「課税対象価格」が20万円を超える場合には、個人の輸入ビジネスでも一般の実行関税率表によって関税が掛かります。

実行関税率表はこちら

物品の種類(縦軸)と、原産地(横軸)の2つの要素によって税率が決まります。
物品の分類は大変難しいので、税関に事前に問い合わせる「関税分類の事前教示制度」を使うのが確実です。

ルールを理解して最適金額での輸入を検討しよう

個人による輸入・販売も、個人使用目的の輸入も、両方とも問題のない輸入です。
が、個人使用目的の「個人輸入」で輸入したものを販売するのは違法です。
間違いが指摘されると、過少申告加算税が課されることになります。
ルールをよく理解し、最もメリットのある金額での輸入を検討しましょう。

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