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輸入販売に許可・届け出がいる商品は?小口輸入向け品目別規制内容

輸入販売に許可・届け出がいる商品は?

輸入販売ビジネスが国内仕入れと大きく違う点は、海外のサプライヤーから「輸入」するところです。
輸入では荷物が海外を出国する時や日本への入国時に手続きがあります。
といっても国際宅配便やEMSでは荷物を受け取るだけのことがほとんど。輸入手続きは済んでいるので関税以外は意識したことがないかもしれません。
ところが商品によっては、輸入するときに役所の許可や届け出が必要です。
どんな商品で許可や届け出がいるのでしょうか?
小口輸入で取り扱うことが多い品目別に、規制内容を紹介します。

輸入販売に許可・届け出が必要な理由

なぜ輸入販売するのに許可・届け出が必要なのでしょうか?
それは人体や社会に危険を与える可能性があるからです。
医薬品や自動車などの製品では、安全性の基準を制定し、基準を満たす製品だけを販売可能にしています。
動植物など、日本の生態系に影響を及ぼすことを防ぐための規制もあります。

輸入者が対応するのはなぜ?

国内品ならメーカーが出荷する段階で日本の規制に合った製品にする責任があります。
一方、輸入品は海外の法律に従って作られています。
安全基準などのルールは国によって違うので、生産国ではOKの商品が日本ではNGということもあるのです。
そこで輸入の段階で日本の基準に合う製品かどうか確認しています。
日本で販売する製品に責任を持ち、許可・届け出などの手続きをするのは輸入者の役割です。

個人なら不要?

販売目的であれば、個人でも、少量でも、輸入規制が適用になります。
(個人的に自分で少量を使用する分は許可なく輸入できる場合もあります)
税関で荷物が止められたり、あとから法律違反で処罰されたりしないために、輸入するときの規制と、販売するときの規制、両方を必ず確認しておきましょう。

医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品

ここから小口輸入で取り扱うことが多い品目別に、規制内容を見ていきましょう。
まずは医薬品関係。薬機法という法律で厳しく規制されている分野です。

薬機法の対象

薬機法では、病気の診断・治療・予防に使うものや、身体に影響を及ぼす製品が対象になっています。
日常生活で使うものも多く、たとえば体温計は医療機器、育毛剤や制汗剤は医薬部外品です。
歯磨き粉やシャンプー・リンスは化粧品に分類されます。口紅などのいわゆる化粧品のほか、身体や皮膚などを清潔にするもの・健康に保つものも化粧品と定義されています。

せっけんは?

身体や顔を洗う石鹸も薬機法の対象です。(洗濯石鹸や台所石鹸は対象外)
殺菌などをうたう薬用石鹸は医薬部外品。
浴用石鹸や洗顔石鹸(いわゆる化粧石鹸)は化粧品に分類されます。

マスクは?

マスクは医療用マスクも含めて対象外。
但し、広告などで病気の予防効果をうたうと薬機法の規制が及ぶので要注意です。

規制の内容

輸入販売で必要な許可・届け出は以下の通り。かなり難易度の高い規制です。
・製造販売業許可:事業者としての許可
・製造業許可(医療機器は登録):包装・表示・保管をする事業所の許可・登録
品目によっては以下も必要です。
・製造販売の承認(認証)/化粧品製造販売届:品目ごとの承認・認証・届け出
・外国製造業者認定(登録)/化粧品外国届
これらの手続きを完了した上で、輸入の際には以下を提出します。
・輸入届
このほか、販売や表示にも規制があります。

食品

食品関係も規制が厳しい分野です。食品衛生法で規制されています。
食品といってもこちらも範囲が広く、食品や飲料品、食品の添加物のほか、食品に直接触れる食器・調理器具・容器包装(タッパーや包装袋など)、乳幼児用が口にするおもちゃも対象です。

規制の内容

輸入許可の条件は、製品が食品衛生法の規格基準(添加物・残留農薬や、プラスチックの材料など)に適合していることです。
輸入の際には「食品等輸入届出書」を提出。このほか製品の種類により原材料や製造工程等に関する説明書などを提出し、検疫所の判断で検査を受けます。
輸入転売する場合には多くの商品で免許や登録は不要ですが、肉・魚(ハムなどを含む)、野菜、乳類などの販売や、飲食店などを営業するときには営業許可や届出が必要です。
このほか、販売時の表示にも規制があります。

ほかの法律も適用される食品

食品衛生法と合わせてほかの法律も適用される食品があります。
・酒:酒税法の対象。輸入時に酒税を納付し、販売には酒類販売業免許が必要です。
・塩:塩事業法により、塩を輸入販売するには塩特定販売業者の登録が必要。
このほか、砂糖・バター・米など。
水産物では輸入割当制度(輸入数量制限)もあります。
ちなみにお茶(緑茶)や紅茶・ウーロン茶は植物の葉ですが、乾燥・加熱・発酵など高度に加工処理されているので植物検疫の対象外です。

健康食品・サプリメント

健康食品・サプリメントには薬機法が適用される可能性があります。
たとえば栄養ドリンクは医薬部外品。
薬機法が指定する成分を含んでいる商品は、前章で紹介した薬機法の許可などの手続きが必要です。
商品紹介やパッケージの表現も要注意。薬機法の承認などがないのに「・・の症状に効く」のような表現をすると、無承認無認可医薬品として摘発されてしまいます。

火薬・爆薬

火薬・爆薬・火工品(花火など)を輸入販売するには許可が必要です。
火薬類取締法に基づき、輸入の許可を受け、輸入後は火薬類輸入届を提出。
一定以上の量では、火薬庫の設置許可や運搬の届け出も必要です。
おもちゃの花火以外は販売許可などの規制もあります。

ほかに届け出が必要な品目

・植物、動物
輸入を届け出て、輸出国発行の証明書を提出し、入国時の検査を受けるなどの手続きがあります。
持ち込めないものも多いので事前に要確認です。
・電気製品(PSEマーク)
・消費生活用製品安全法の特定製品(PSCマーク):ライター、レーザーポインターなど、消費者に危害を与えそうな製品
この2つで指定されている製品は、輸入事業の届出と基準適合の確認、マークの表示が必要です。対象商品を確認してください。

輸入販売の許可などのルールを知ろう

小口輸入が多い商品を中心に、輸入販売に許可や届け出が必要な品目を紹介しました。
手続きのある品目はほかにもあるので、取り扱いたい商品が決まったら、早めに規制を確認してください。
輸入禁止のものや、輸入できる条件が厳しい品目もあります。
また、販売方法や製品の表示、広告などについてのルールも確認しておきましょう。

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