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保税地域とは?消費税と輸出・輸入の関係、通関手続きの流れ

保税地域とは?消費税が掛からない!?

貿易の物流の話で出てくる「保税地域」。日本の中なのに外国のような位置付けの不思議な場所です。
保税地域とは、海外に輸出・輸入される貨物を手続きの間、税関の管理の元に置いておく場所のこと。
主に海外と貨物が出入りする国際空港や港などに設置されています。
「保税地域」という名前は、関税が留保され、消費税が掛からないエリアという意味です。
保税地域がどんなところなのか、輸出・輸入、消費税との関係を見てみましょう。

保税地域と消費税との関係とは?

保税地域では消費税は掛かりません。
保税地域に置かれている外国貨物の売買の消費税は免税ですし、外国貨物の荷卸しや運搬などの荷役や役務提供の消費税も免税です。(「外国貨物」の範囲は後ほど説明します)

保税地域が存在する理由

国内にあるエリアなのに消費税が掛からないのはなぜなのでしょうか?
答えは、保税地域は国内と海外との接続部分だからです。
国外にある外国貨物は日本の税金が掛かりません。
国内にある内国貨物は日本の税金が掛かります。
でもこの2つは国境で自動的に切り替わるわけではありません。
輸出・輸入には通関手続きがあり、港や空港に荷物が着いてからチェックを受け、輸出・輸入許可が出てはじめて入国・出国できることになっています。
このため、輸出・輸入許可が出る前の貨物を区分して置いておく場所が必要なのです。
私たち人間でいうと、飛行機が空港に着いて、入国審査を受けるまでのセキュリティーエリアのようなイメージです。

輸出・輸入貨物が保税地域を通るしくみとは?

輸出・輸入貨物はどのように保税地域を通るのでしょうか?

保税地域はどんなところ?

保税地域があるのは主に空港や港などの貨物物流を扱うエリアです。
船や飛行機の積み下ろしをするところや、コンテナ置き場、倉庫など。
港の場合、ちょっと詳しくいうと、コンテナターミナルといって、コンテナ・ヤード(CY)やコンテナ・フレイト・ステーション(CFS)など一連の物流機能がある場所が保税地域の代表例です。
一般の人は入れないエリアになっています。
立ち入りや荷物の取り出しには特別な手続きが必要です。

輸入貨物の流れ

輸入で港や空港に着いた荷物は、荷卸しして上屋やコンテナ・ヤード(CY)などに入れ、通関を待ちます。通関されるまでは外国貨物です。

輸入者から依頼を受けたフォワーダー(もしくはDHLなどのクーリエ)が輸入申告をします。

輸入許可が出ると、貨物は内国貨物に変わります。
保税地域から引き取り、国内の目的地に輸送。

輸出貨物の流れ

輸出する荷物は、国内運送で保税地域の上屋やコンテナ・ヤード(CY)などに入れます。
輸出者から依頼を受けたフォワーダー(もしくはDHLなどのクーリエ)が輸出申告をします。
ここまでは内国貨物です。

輸出許可が出ると、貨物は外国貨物に変わります。
船や飛行機で輸出。

輸出・輸入の場合の関税・消費税は?

この輸出・輸入貨物の流れのどの部分が免税になるのでしょうか?
保税地域の税金を理解するポイントはこれ!
外国貨物→税金が掛からない
内国貨物→税金が掛かる
輸出・輸入許可が出たところで切り替わります。

輸入貨物の関税・消費税はいつ掛かる?

輸入貨物は、外国貨物である間は関税留保・消費税免除。
輸入許可が出て内国貨物になったところで税金を納付する義務が生まれます。
輸入者は関税と輸入消費税(酒税などの税金も)を納付すると、保税地域から貨物の引取が可能になるのです。
実際の手続きは一般的にフォワーダーなどが代行しています。
輸入消費税の計算方法や免税になる金額については↓こちら↓

輸出貨物の消費税は?

輸出取引の消費税は免税になっています。これは日本ではなく外国で消費されるものだからという理由です。
売上に掛かる消費税は0円ですが、仕入税額控除が可能です。
消費税を計算するときには、輸出品の仕入れに掛かった消費税を控除するのを忘れずに。

保税地域でこんなこともできる

輸出入の回数が増えると、保税地域にある貨物の予定が変更になることも出てきます。
保税地域にある荷物でも以下のようなことが可能です。

関税を留保して保管

保税地域の倉庫で保管することができます。
関税・消費税を納めずに通関前の状態で置いておけるので、積戻し(シップバック)や転売、再輸出の可能性があるときには便利です。
保税地域の種類により、国が設置した指定保税地域だと1カ月、民間の倉庫などの保税蔵置場だと2年間保管できます。
但し保管料が発生するので注意。

転売や積戻し

保税地域にある貨物を売買することができます。転売先は国内でも海外でもOK。
輸入元に積戻しするときや海外に転売するときには、輸出なので消費税は免除。
国内で譲渡(販売)する場合にも、輸出・輸入許可が出る前の貨物は外国貨物なので、輸出取引と同様に売上の消費税は免除されています。
この場合には購入した人が通関して保税地域から引き取るときに、輸入関税と輸入消費税の納付が必要です。

作業や加工

保税地域でも保税作業と呼ばれる簡単な作業は可能です。内容の点検、改装、仕分け、手入れなど。
一部を積み戻すための分割包装や、表示の修正なども可能です。
指定保税地域では複雑な加工はできないなど、制約があるので相談してみましょう。
保税地域の種類には、指定保税地域、保税蔵置場のほか、保税工場、保税展示場などがあります。
保税工場では輸入した保税の原料を使った製造が認められています。港から離れた内陸部にある場合もあります。

保税地域とは消費税が掛からない場所

保税地域とは、輸出・輸入する貨物を通関手続きの前後に置いておく場所です。
海外と往来がある港・空港などにあり、輸入なら日本到着から通関手続きの間の貨物、輸出なら通関手続きから日本出発までの貨物は、日本にありながら外国貨物という扱いになります。
外国貨物は消費税が免税。
保税地域の中では関税も留保です。
港湾物流の話は具体的なイメージが持ちにくいところがありますが、見学可能なコンテナターミナルもあります。
保税地域について理解を深めて貿易のスキルを磨きましょう。

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